2019年10月7日月曜日

退去立会い 善管注意義務とは



借りた時には築40年を迎えた戸建。そう聞くともともとボロ家じゃん!と思われる方もいると思います。本日はそこの退去立会いのお話。


お伺いするなり「汚いしボロだから土足でどーぞ」と言われましてね。
どんなボロ家だろうが基本的に土足はないだろ!と思うのだけれども、さすがに今回は
そのまま靴で上がらせていただいた。立会いで靴のまま入ったのは5回目くらいかな。 
人様から借りている以上、善管注意義務ということが生じます。


善管注意義務とはなんぞや、『人から借りたんだから大事にきれいに使ってね!』『借主の責任であってもなくても、壊しちゃったら被害が拡大する前に正直に早く言ってね!』ということであります。もともとボロ家だから適当に使っていいってことではないのです。

上記を踏まえて今回伺って拝見したところ。
①畳に大きな大きなでかーい黒ーいシミ。何のシミだろ~
②柱が湿気でもろくなったところへぶつけたのであろう削られ方。
③壁はボードごと落ちて、しかもでかい穴が開いている。
④トイレは掃除したことないないだろ的な便器の汚さ
⑤流し台を含む台所回りの全ての棚、サン、配線、ブレーカー、換気扇は埃と油で真っ黒
⑥襖の蝶番は外れて放置

全部写真あるけど載せられないや。

もうね、立会いは瞬殺で完了。帰りたい~~~~その気持ちの方が勝ってしまった。
借主さん曰く、もうボロ家だから直してもらっても悪いかと思って言わなかった。
ねずみがたくさん出て困った。どーせつぶすんでしょ?
とのこと。娘さんもお母さんもとてもきれいにお化粧されてるけど、お部屋はお掃除できない感じか?
もうこれ善管注意義務違反でございますよ。
 
久々にパンチのあるお部屋でした。
 
海野












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